令和2(2021)年度、社会教育主事講習規定の改正施行により社会教育士制度が始まり、大学で社会教育主事課程を履修された方や文部科学省が委託・委嘱した社会教育主事講習を修了した人が称することができる、文部科学省が認定する「称号」です。 その役割として、学校教育以外の場で人々の学びを支援し、地域の活性化に貢献する以下のような活動が期待されています。 ① 地域課題の発見と学習機会の創出 ② 住民同士のつながりづくり ③ 行政・NPO・企業・学校などとの連携 ④ 多世代・多文化の学びの場のコーディネート (詳細は文部科学省ホームページ参照)